〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-9-62 フォーラム2F
相談時間 | 10:00~18:00(事前予約で20時まで) |
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アクセス | 鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い |
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司法書士が個人再生による借金の大幅減額をサポートします!
しかし、任意整理では返済していくのが難しい・・・
このようなお悩みなら、個人再生で解決できるかもしれません!
■個人再生とは
個人民事再生とは、民事再生法の個人版です。
支払い不能に陥るおそれのある債務者が、ある一定の要件を満たす金額を、原則として3年間で返済するという計画をたて、裁判所に認可され、返済すると、特定の債権を除き、残債務が免除される裁判上の制度です。
最大で5分の1まで圧縮が可能です。
個人民事再生を利用できるのは、住宅ローンなどを除いた負債総額が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入の見込みのある方です。
■メリット、自己破産との相違点
住宅を維持しながら、職業上の資格(士業、保険関係など)も失わないように借金を整理することができるのが、個人民事再生の特徴です。
■個人再生の手続き
個人民事再生手続きには、「小規模個人再生」 と「給与所得者等再生」 の2つの手続きがあります。
小規模個人再生は、継続・反復して収入を得る見込みがあり、債務の額が5,000万円以下(住宅ローン等を除く)の個人の債務者が利用できます。
その他の要件として、債権者の消極的同意(反対が2分の1を超えないこと)が必要となります。
給与所得者等再生手続は、債務の額が5,000万円以下(住宅ローン等を除く)の個人の債務者で、定期的収入の変動幅の少ない方が利用できます。
この要件によれば、サラリーマン・公務員などということになります。
小規模個人再生とは異なり、債権者の消極的同意は必要とされていません。
委任契約締結後、直ちに各業者へ通知を発送、この時点で、請求・取り立ては止まります
個人再生の申し立てには、戸籍・住民票・収入に関する書類等が必要です
債権者から取寄せた「取引履歴」を精査し、再計算が必要な場合は引き直し計算を行います
裁判所へ申し立て書類一式を提出します
裁判所から選任された個人再生委員(弁護士等)の事務所で面接を行います
裁判所が個人再生委員の意見を聞いた上で、再生手続開始を決定します
貸金業者による債権届出、債権認否一覧表の提出を経て再生計画案を提出します
裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が送付され、書面による決議が行われます
債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが要件です
再生計画で定めた返済計画に沿って、返済がはじまります
受付 | 10時~18時(事前予約で20時まで) |
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鎌倉・債務整理相談所
かもめ総合司法書士事務所
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