〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-9-62 フォーラム2F
相談時間 | 10:00~18:00(事前予約で20時まで) |
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アクセス | 鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い |
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■借金の消滅時効とは
民法には、お金を貸している人(債権者)が借りている人(債務者)に対して借金を返済するように請求する権利は、一定期間行使しないと、時効により権利を行使できなくなるという規定があります(刑事事件の時効とはちょっと違います)。ただし、そのためには債務者が時効を「援用」する必要があります。
■時効の援用とは
たとえ、時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません。「援用」とは、時効の利益を受けるということを相手に主張することをいいます。裁判上でなくても「援用」は可能です。具体的には、内容証明郵便等で「消滅時効を援用する」という通知を相手方に対して送付する方法によります。
■だれが援用するの
消滅時効の援用ができるのは、「時効により利益を受ける者」であり、借金の消滅時効を援用するのは、通常はお金を借りている人(債務者)です。もちろん、連帯保証人や今回のケースのように債務者の相続人も援用できます。
■消滅時効の期間は
通常の債権は10年間行使しないと消滅しますが、消費者金融・クレジット会社等からの借り入れは、商行為にあたるので5年間行使しないときは時効によって消滅します(商法522条)。ただし、裁判で判決が確定している場合等は10年間に延長されます。
■消滅時効が完成した後に返済をすると
消滅時効期間が経過した後(援用前)であっても、金融業者から請求がきて「少しだけでも返済して」といわれ、請求されるままに支払ったような場合、支払った時点で時効援用権を失ってしまうこともあります(債務の承認)。金融業者の中には、わざと少額(千円~数千円)を請求して、消滅時効の援用の権利を失わせるという作戦をとってくる会社もあります。このような請求がきたときは、慎重に対応してください。
■債権者から時効の援用に反対されたら
時効の援用は、援用権者の一方的な意思表示によって行いますので、相手の承認、承諾等は必要なく、援用に対して反対する余地はありません。ただし、期間途中で返済していた等、時効の中断事由がある場合は、時効自体が完成していなため、当然ながら消滅時効は認められません。
■まとめ
したがって、消費者金融やクレジット社を相手に消滅時効を援用するには、
以上の3つの要件を充たしている必要があります。
「もしかしたら、自分の借金も消滅時効かも・・」と心当たりのある方は、一度専門家に相談してみてください。借金がなくなるかもしれません。
任意整理基本費用 | 33,000円 |
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消滅時効援用通知作成 | 22,000円 |
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郵送費等実費代 | 1,000円~ |
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※報酬は消費税込み
受付 | 10時~18時(事前予約で20時まで) |
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鎌倉・債務整理相談所
かもめ総合司法書士事務所
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